相続登記にかかる費用とは?経費にできる種類や注意点も解説
不動産を相続する場合は、被相続人から相続人への名義変更をおこなうための相続登記が必要です。
相続登記をおこなう場合は登記費用がかかりますが、この費用を経費として扱えるか知っておきたい方も多いでしょう。
今回は、相続登記とはなにか、経費にできる登記費用の種類や、必要経費にする場合の注意点を解説します。
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相続登記とはなにか
不動産相続をおこなった場合は、相続登記が必要ですが、そもそも相続登記とはなにか把握しきれていない方も多いでしょう。
経費にできる登記費用についてお伝えする前に、まずは相続登記の必要性を解説します。
相続登記は2024年から義務化されているため、忘れずにおこなうことが重要です。
相続登記とは登記簿に記録された所有者を書き換える手続きのこと
そもそも相続登記とは、登記簿に記録されている所有者が亡くなった場合に、その不動産を相続した方の名義に書き換える手続きのことです。
不動産の所有者が亡くなり、不動産を相続する方が決まったとしても、登記簿が自動的に更新されることはありません。
そのため、相続登記の手続きをおこなわずに無視していると、不動産の名義はいつまでも亡くなった方のまま登記簿に残り続けます。
相続登記で名義変更をしないと不動産の権利を守れない
相続登記をおこなわなければ、不動産の法的な所有者は亡くなった方のまま変わらないことは先述したとおりです。
これにより、不動産を相続した方が被る不利益としては、不動産の権利を守れない点が挙げられます。
相続登記の手続きが完了していなければ、自分が所有する不動産であることを法的に証明できないため、不動産売却が不可能なほか、不動産を担保とした融資を受けられません。
また、将来的に新たな相続が発生した場合に、次々と相続人が増えていき、不動産の管理がますます難しくなります。
相続登記は2024年より義務化されている
相続登記は2024年4月より義務化されており、相続により不動産を取得した方は、取得から3年以内に相続登記をおこなわなければなりません。
相続登記がおこなわれなかったことが理由で、所有者不明な不動産が増え、社会問題化したことが相続登記が義務化された理由です。
正当な理由なく期限内に相続登記をおこなわなかった場合、10万円以下の過料が科せられるおそれがあるため注意しましょう。
相続登記には手間と費用がかかりますが、後述するように経費とみなすことができる費用もあるため、不動産相続の発生後はできるだけ早く手続きを済ませることをおすすめします。
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経費にできる相続登記費用の種類
先述したとおり、相続登記費用の種類のなかには、必要経費とみなすことができる費用もあります。
たとえば、相続した不動産が賃貸アパートなどの収益物件だった場合、登記費用を経費とすることにより、大きな節税効果が期待できるでしょう。
経費にできる登記費用の種類は全部で3つあるため、それぞれの費用について解説します。
経費にできる登記費用の種類①登録免許税
登録免許税とは、不動産登記時に支払う国税であり、登録免許税は経費にすることが可能です。
不動産相続にともなう所有権移転登記では、固定資産税評価額の0.4%を納める必要があるため、仮に不動産評価額が4,000万円の場合は、16万円の登録免許税がかかります。
遺贈により不動産を取得した場合は、登録免許税の税率が2.0%に上がるため、経費にすることにより、大きな節税効果が期待できます。
経費にできる登記費用の種類②書類の取得費用
相続登記をおこなう場合は、いくつかの必要書類を集める必要がありますが、書類の取得費用は経費として計上することが可能です。
相続登記時の必要書類を見てみましょう。
●相続登記申請書
●相続不動産の登記事項証明書
●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票
●全相続人の戸籍謄本
そのほか、相続する方の住民票、全相続人の印鑑証明書、相続不動産の固定資産評価証明書、遺言書または遺産分割協議書が必要となります。
取得費用は1通あたり数百円からと少額ではありますが、まとまった数が必要になるため、合計すると高額になりがちです。
少しでも節税効果を高めるために、書類の取得費用も忘れずに経費として計上しましょう。
経費にできる登記費用の種類③司法書士費用
相続登記は自分自身でもおこなえますが、専門的な手続きが必要になるため、専門家である司法書士に手続きを委託することが一般的です。
司法書士報酬の目安は10万円前後と高額ですが、この費用も必要経費として計上することが認められています。
司法書士報酬も忘れずに経費に回すことにより、所得税の大幅な節税につなげられるでしょう。
ここまでに解説した登録免許税や書類の取得費用、司法書士費用をすべて経費として計上すると、合計で20万円~30万円程度の節税につながる可能性もあります。
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相続登記を必要経費にする場合の注意点
相続登記にかかる費用は、その大半を必要経費として計上できますが、その場合に知っておきたい注意点が2つあります。
注意点を把握せずに相続登記をおこなうと、思わぬ不公平が生じる可能性もあるため注意しましょう。
ここからは、相続登記を必要経費にする場合の具体的な注意点を2つ解説します。
注意点①相続登記費用は相続税の債務控除にならない
相続登記費用は、原則として必要経費として計上できますが、相続税の債務控除の対象にならないことは注意点です。
相続税は相続人に対して課せられる税金であり、被相続人の債務ではありません。
債務控除の対象となる費用は、金融機関などから借り入れた金銭や連帯債務、被相続人が死亡した時点で納税義務が生じていた税金、各種未払い金などです。
また、お通夜や告別式、火葬・埋葬など葬儀に関連する費用も債務控除できる費用に含まれます。
債務控除の範囲は広いため誤解されることもありますが、相続登記費用は相続税の債務控除に含められないため注意しましょう。
注意点②相続人が複数いる場合は1人が登記費用を支払う
配偶者と子どもなど、相続人が複数人いる場合は、不動産を相続する人物が代表して登記費用を支払うことに注意が必要です。
相続人全員が登記費用を分担して支払うことは一般的とは言えないため、注意しましょう。
ただし、財産の内容によっては、不動産を取得した相続人が損をする可能性があり、不公平が生じるおそれがあります。
たとえば、評価額1,000万円の不動産と預貯金3,000万円が財産で、Aが不動産を、Bが預貯金の全額を相続したとしましょう。
この場合は、AとBが受け取る財産の価値に2,000万円の差額が生じており、そのうえでAは登記費用まで1人で負担しなければなりません。
このような不公平を是正するために、より多くの財産を相続するBが登記費用を支払うなどの対策をとり、バランスをとると良いでしょう。
相続する不動産の種類が相続人の間で異なる場合、このような不平等が発生しやすいため、相続時に発生する諸費用を誰が負担するのかを取り決めておくことをおすすめします。
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まとめ
相続登記とは、登記簿上の所有者を新しい相続人に書き換える手続きで、2024年より義務化されています。
登録免許税や書類の取得費用、司法書士費用といったいくつかの種類の費用は、必要経費に計上することが可能です。
ただし、相続税の債務控除の対象にはならないなど、いくつかの注意点を確認したうえで経費として計上する必要があります。
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