相続した土地が売れない理由とは?対処法とともに解説
相続が発生すると、親が所有している財産は配偶者や子どもで分割することになります。
プラスの財産のみならず、需要が低く、資産価値のない土地も相続せざるを得ないこともあるでしょう。
手放そうにもなかなか売れないとお悩みの方もいらっしゃいますが、売れない土地を所有し続けると、一体どうなるのでしょうか。
今回は、土地が売れない主な理由や、所有していると最終的にどうなるのか、そして対処法について解説します。
不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
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相続で取得した土地が売れない理由
まずは、相続で取得した土地が売れない理由について解説します。
理由①利便性の低いエリアにある
理由としてまず挙げられるのが、利便性が低いエリアにあることです。
都心部にあったり人気の駅から近い場所にあったり、近隣に大型商業施設があったりする土地は、需要が高い傾向にあります。
少し高めの価格で売りに出しても、需要が多ければ早期の売却が見込めます。
一方、都心部から離れていたり最寄り駅から離れていたりする場合、需要が低く、売れない可能性が高くなるでしょう。
また、近くに墓地や汚水処理場、火葬場といった嫌悪施設があると、買主が見つかりにくくなることもあります。
理由②形状や状態が悪い
2つ目の理由として考えられるのは、形状や状態が悪いことです。
売れやすい土地は、正方形や長方形といった整形地です。
その反面、三角形や台形などの不整形地は活用しにくいため、なかなか売れない可能性があります。
相続の際、公平性を保つために分筆(一つの土地を相続人の数でわけ、登記し直すこと)をおこなっている方もいらっしゃるでしょう。
全員が同じ面積の土地を平等に取得できるものの、形状が異なったり道路に接しない部分が生まれたりするケースも珍しくありません。
不整形地を所有している場合は、売れにくい傾向が強まるでしょう。
また、相続後に管理が行き届かず雑草が伸び放題になっていたり、ゴミが放置されていたりする場合も同様です。
見た目の印象が悪いと購買意欲が下がり、売れないという事態を招いてしまいます。
理由③地盤が軟弱
地盤が軟弱なことも、売れない理由の一つです。
相続した土地が盛り土や埋め立て地の場合、地盤が弱く、災害時に液状化現象が起こる可能性があります。
そのため、災害リスクを考えたうえで候補から外されてしまうことも。
近年は日本全国で自然災害が多発しており、いつどのような災害に見舞われるかわかりません。
長く安心して住み続けるためには、地盤の良し悪しや災害のリスクが少ない場所を選びたいと思うのが、一般的な考え方です。
地盤が軟弱な場合は、売却時に地盤調査や改良工事が必要になるでしょう。
最近では各自治体でハザードマップが整備されているので、相続した土地が自然災害のリスクが高い地域に該当していないか確認してみることも大切です。
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相続後の土地が売れない場合は最終的にどうなる?
続いて、相続後に土地が売れない場合、最終的にどうなるのかについて解説します。
税金の支払い義務が続く
売れない土地を所有し続けると、まず税金の支払いが続くことになります。
不動産を所有している場合、活用しているか否かに関係なく、毎年固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。
とくに不動産取得税は取得時に一度だけ課される税金ですが、固定資産税は毎年継続して課税されるため、長期的に見ると大きな負担になりやすいです。
建物があれば、住宅用地の特例によって税金の優遇が受けられることがあります。
しかし、更地や空き家を放置して特定空家(手入れを怠ることで周囲に悪影響を及ぼす空き家)に指定されると、税金の優遇措置から外されてしまいます。
売れない土地は所有しているだけでコストがかかるので、金銭的に苦しくなる恐れがあるため注意が必要です。
災害リスクを抱え続ける
税金が発生しないような、資産価値が低い不動産であっても、災害リスクはなくなりません。
たとえば山林を所有していて、集中豪雨によって土砂崩れが生じた際は、近隣住民に対する責任を負わなければなりません。
災害の規模や状況によっては、多額の損害賠償請求を受ける恐れもあるでしょう。
人の命に係わる問題でもあるので、金銭的な負担で図ることは難しくなります。
老朽化によって倒壊する恐れがある
相続した土地に建物が建っている場合、管理を怠るとどうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
建物は手入れを怠ることで老朽化が進み、最終的には朽ちてしまいます。
万が一倒壊して通行人や近隣住民が被害を受けた場合、所有者は責任を負わなくてはなりません。
建物が建っている土地を相続したあと、空き家になっている場合でも、適切なメンテナンスや定期的な訪問が求められます。
メンテナンスをおこなわずに管理を怠ると、先述のとおり特定空家に指定されるリスクも高まるでしょう。
特定空家に指定されてしまった場合、強制的に解体されてしまうことも。
解体費用は所有者に請求されるので、数百万円という大きなお金を支払うことになるため注意が必要です。
近隣トラブルにつながる
手入れの行き届かない不動産は、雑草が伸び放題になったりごみが不法投棄されたり、不法侵入されるリスクが高くなりやすいです。
悪臭や害虫が発生すると、近隣住民からクレームが入り、トラブルになる恐れがあります。
不法投棄されたゴミは、所有者がルールに沿って排出する必要があり、手間も費用もかかるでしょう。
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相続した土地が売れないときの対処法
最後に、なかなか買主が見つからないときの対処法について解説します。
対処法①悪いところを改善して売却する
対処法としてまず挙げられるのは、悪いところを改善して売却することです。
たとえば庭の雑草が伸び放題になっている場合、手入れをして綺麗にすることが挙げられます。
ごみが不法投棄されているなら、処分して見た目の印象を良くすることがポイントです。
先述のとおり、都心部から離れていたり最寄り駅から離れていたりする場合、需要が低く、売れない可能性があります。
そのような不動産は、価格を下げたりターゲットを変えてみたりすると、早期の成約につながるかもしれません。
また、建物の老朽化が目立つ場合は、可能な範囲で修繕することも検討してみてください。
対処法②寄付や活用を検討する
寄付をすることも、対処法の一つです。
自治体や企業など、その土地を活用したい方がいる場合、寄付という形で手放すことも検討してみます。
隣に住んでいる方なら、所有地を広げることができるので、快諾してくれる可能性もあるでしょう。
ただし、個人や企業へ無償で不動産を譲り受けた場合には、受贈者に贈与税がかかる可能性があります。
一方で、自治体や公益法人への寄付のように、非課税となるケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
寄付が難しい場合は、太陽光パネルを設置したり駐車場にして利益を得たりするなど、ご自身で活用する方法もあります。
対処法③相続放棄をする
対処法として、相続放棄をすることも挙げられます。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことです。
財産を取得する権利を放棄するため、最初から相続人ではなかったことになります。
売れない土地を所有するリスクと、相続放棄した場合のメリットやデメリットを考慮し、判断してみてください。
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まとめ
相続した土地が利便性の低いエリアにあったり、地盤が軟弱だったりする場合は、売れない可能性が高いです。
売れないまま手入れを怠ると、税金の支払いが続いたり近隣トラブルにつながったり、災害時の被害が大きくなったりといったことが懸念されます。
主な対処法は、寄付を検討したり相続放棄をしたりすることなどが挙げられますので、ご自身の状況に合った選択をしましょう。
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