空き家を売りたい場合に考える方法!発生する費用や税金もご紹介
親から相続した空き家など、使い道に困っている不動産は、売却を検討する方がほとんどです。
しかし、現状の状態で売却するか、それとも更地にするかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を売りたい場合におすすめしたい方法やかかる費用・税金をご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
空き家を売りたい場合に考える方法①:現状のまま売却する
空き家を売りたい場合に考える方法として、まず挙げられるのは「現状のまま売却する方法」です。
家の状態が良い場合は「中古住宅」となり、家の状態が悪く、もう人が住めない場合は「古家付き土地」となります。
古家付き土地とは、言葉どおり古い建物が建ったままの土地です。
広告上では、「上物付き土地」や「現況古家あり」などとも表記される場合もあります。
売却時には、土地のみ価値があると判断され、土地の価格で販売されるのが一般的です。
空き家を現状のまま売りたい場合は、以下のメリットを押さえておくと良いでしょう。
空き家を現状のまま売るメリット①解体費用がかからない
空き家を現状のまま売ると、更地にする手間や費用を省けます。
ケースによりますが、解体費用は高額な出費となるため、それらを削減できるのは大きなメリットです。
解体費用がかからない分、売却価格を安くできるので、買主も付きやすくなるでしょう。
ただ、場合によっては、買主から解体費用の負担を求められたり、解体費用分の価格交渉をされたりする可能性があるので注意が必要です。
空き家を現状のまま売るメリット②固定資産税が抑えられる
空き家を現状のまま売ると、固定資産税の軽減措置特例が適用されます。
敷地面積の200㎡までは6分の1、200㎡超までの部分については3分の1の軽減税率が適用可能です。
空き家を売りたい場合は、現状のまま売却することも検討してみても良いでしょう。
空き家を現状のまま売るメリット③契約不適合責任を免責にできる
「古家付き土地」は、土地の価格で売り出すため、建物の契約不適合責任が免除されます。
引き渡し後の不具合や劣化に対して、責任が問われることはありません。
契約時に、契約不適合責任免責の条文を明記しておけば、空き家における管理義務への不安も一掃できるはずです。
空き家を現状のまま売るメリット④買主の住宅ローン利用が可能
古家付き土地として空き家を売りたい場合も、住宅ローンの融資対象となります。
買主側の資金繰りに有利な条件が整うため、買手も付きやすくなるでしょう。
ケースによっては、借り入れ期間が短くなる可能性があるので、契約前に確認しておく必要があります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
空き家を売りたい場合に考える方法②:更地にして売却する
空き家を売りたい場合に考える方法として、更地にしての売却も有効です。
建物を取り壊して更地にしておけば、以下のようなメリットが得られます。
一般的に、更地のほうが売却しやすいといわれているので、特徴を踏まえたうえで検討してみましょう。
空き家を更地にして売却するメリット①買主の負担を軽減できる
売却前から更地になっていれば、買主が建物の解体費用を負担する必要はありません。
不動産購入には高額な費用がかかるため、できる限り安く抑えたいと考える買主も多いでしょう。
解体費用の出費がないだけでも、買手が付きやすくなるかもしれません。
空き家を更地にして売却するメリット②土地の規模を把握しやすい
更地にすると、土地の規模を把握しやすくなります。
購入後の建物工事もすぐにおこなえるため、古家付き土地として売却するよりスムーズに売れるでしょう。
土地活用もしやすくなっているので、空き家を早く売りたい方におすすめです。
空き家を更地にして売却するメリット③土地の状態が把握しやすい
建物を解体した後の土地は、地中埋没物の確認や土壌調査・地盤調査などがしやすくなっています。
とくに、築年数の経った住宅を解体した場合には、地盤改良が必要なる可能性もあるでしょう。
更地にしての売却は、土地の状態をしっかりと確認できるため、買主にとっても安心感があります。
ある程度築年数が経った空き家を売りたい場合は、古家付き土地として売るより、更地にして売却したほうが良いでしょう。
空き家を更地にして売却するメリット④売却の幅が広がる
更地にして売却すると、売却活動の幅が広がります。
古家付き土地として売却した場合は、住宅利用の購入希望者に物件をアピールするのが一般的です。
しかし、更地なら賃貸物件や駐車場としても利用できます。
土地活用の幅が広がるため、あらゆる購入希望者に売却活動ができるでしょう。
その分、買手が見つかるスピードも早く、早期売却が実現しやすくなります。
買手がなかなか見つからない場合は、更地での売却も検討してみることが大切です。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
空き家の売却にかかる費用・税金
空き家の売却にかかる費用は、一般的に売却価格の4~6%ほどと言われています。
具体的な内訳は「相続登記費用」「譲渡所得税」「解体費用」の3つです。
それぞれどのようなものか、売却前に知っておくと良いでしょう。
空き家の売却にかかる費用「相続登記費用」
空き家を相続した後には、不動産の名義人を変更する相続登記が必要です。
以前は任意の手続きでしたが、2024年4月1日から義務化されました。
相続の発生を知った日から3年以内が期限となっており、過ぎた場合には10万円以下の罰金が科せられます。
これらの手続きに必要な費用は、「書類の取得費」「登録免許税」「司法書士への依頼料」です。
書類取得費には2万円ほど、司法書士への依頼料には5万〜8万円ほどかかります。
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」が計算式となっているので、あらかじめ把握しておきましょう。
不動産を相続したら、早めに動き出すことが大切です。
空き家の売却にかかる税金「譲渡所得税」
空き家の売却で利益が出た場合には、譲渡所得税が発生します。
支払う税額は、利益に税率をかけて計算しますが、空き家の所有年数によって税率が異なるので注意が必要です。
所有年数が5年超のケースでは、所得税の税率が15%となり、5年未満だと30%になります。
長期所有のほうが低い税率となるので、売るタイミングに注意しなければなりません。
売却にかかる費用を抑えたい方は、空き家を売る時期もしっかりと見極めましょう。
空き家の売却にかかる費用③解体費用
空き家を解体する場合の費用は、木造で1坪あたり2.5~3.5万円ほどです。
たとえば、40坪のケースだと、100万~140万円ほどかかる計算になります。
ただし、同じ大きさの家でも、建物の状態によって価格は大きく変動するので、売却前に自分の家がどうか確認しておきましょう。
不動産売却では、上記以外にも、仲介手数料などが発生するため、資金計画はある程度余裕を持って立てておくことが重要です。
仲介手数料は、売買が成立した場合に不動産会社へ支払う報酬ですが、売却価格によって上限が決められています。
売却価格が200万円以下は売却価格×5%(税別)、200万円~400万円では売却価格×4%+2万円(税別)、400万円を超える場合は売却価格×3%+6万円(税別)です。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
空き家を売る方法には、古家付き土地として売却する方法と、建物を解体し更地にしたうえで売却する方法があります。
現状のまま売ると、建物の解体費用がかからないことや固定資産税を抑えられることがメリットです。
一方、更地にしての売却では、土地の大きさや状態を把握しやすくなるため、売却活動の幅が広がりますが、解体費用は負担しなければなりません。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む