年金受給者が不動産を売却すると支給額が減る?売却時の税金や注意点も解説
年金受給者が、自宅などの不動産を売却した場合「年金支給額が減額される」と聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、不動産を売却した後に、老人ホームや子どもと暮らすことを検討している場合は、年金支給額が減ってしまうと困ってしまいますよね。
しかし、実際のところ、不動産の売却が理由で支給額が減額されることはありません。
この記事では、年金受給者が不動産売却をすることについて、支給額は減額されないこと、売却時にかかる税金、そして売却時の注意点について解説していきます。
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年金受給者が不動産売却しても支給額は減額されない!
冒頭でも触れましたが、年金受給者が不動産を売却しても、年金支給額が減額されることはありません。
これは、自宅を売却して老人ホームに入居したり、子供と同居を検討している方々には安心材料となるでしょう。
減額されないことについて
国民年金や厚生年金、共済年金、企業年金などの支給額は、現役時代に支払った保険料の額によって決まります。
これらの年金は前年の所得に基づいて支給額が変動するものではありません。
また、在職老齢年金を受け取っている方においても、不動産売却による利益は年金支給額に影響を与えません。
不動産売却の利益は判定基準に含まれないため、年金支給額が減額される心配はないでしょう。
自宅を売却して利益を得た場合でも、年金支給額が減額されることはないので、安心して不動産の売却を検討してください。
このように、年金受給者が不動産を売却しても支給額に影響を与えないため、売却を考える際の重要な情報となります。
障害基礎年金
一方で、障害年金を受け取っている方については、不動産売却によって生じる一時所得が障害年金の減額または支給停止の原因となる可能性があるため注意が必要です。
とくに、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金には所得制限が設けられています。
所得額が398万4千円を超える場合には、年金額の半分が支給停止となり、500万1千円を超える場合には全額が支給停止されます。
日本年金機構の規定により、20歳前障害基礎年金は本人が保険料を納付していないため、所得制限が設けられています。
そのため、障害年金を受け取っている方が不動産を売却する際には、所得額に注意するようにしましょう。
これらの理由から、障害基礎年金については不動産売却による影響を考慮する必要があります。
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年金受給者が不動産売却するときの税金
不動産売却によって、年金支給額が減額されることはありませんが、売却時には税金がかかります。
そのため、不動産売却により発生する譲渡所得税や住民税について理解し、適切に対処することが求められるでしょう。
この章では、年金受給者が不動産売却時に知っておくべき税金について解説していきます。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却した場合、年金受給者であっても譲渡所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益に課税される税金です。
計算方法は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)×税率」となります。
もし、不動産購入後に年数が経ちすぎて取得費が不明な場合は、「売却代金×5%」で概算することが可能です。
また、税率は売却した不動産の所有期間によって異なります。
具体的には、所有期間が5年を超える場合、税率は20.315%ですが、所有期間が5年以下の場合、税率は39.63%です。
さらに、住民税も不動産売却による利益に基づいて翌年の税金額が増加します。
住民税の計算方法は譲渡所得税と同様で、税率は10%です。
ただし、売却した不動産がマイホームの場合、確定申告で3000万円の特別控除を受けることができます。
この特別控除を適用すると、譲渡所得が3000万円以下であれば所得税や住民税は発生しません。
年金受給者であっても、不動産売却時にはこれらの税金について注意が必要です。
とくに、売却利益が大きい場合は、事前に税理士に相談することをおすすめします。
税金の計算方法や控除の適用について理解を深めることで、適切な対応が可能となります。
確定申告
不動産売却で利益が出た場合、必ず確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告をおこなうことで、譲渡所得税と住民税の納税額が確定します。
まず、譲渡所得税額を計算する必要があります。
計算方法は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)×税率」です。
次に、確定申告書を作成して提出する必要がありますが、確定申告書には譲渡所得の内訳書や申告書第三表(分離課税用)を含める必要があります。
確定申告を怠ると、特別控除を受けられずに税金がかかるだけでなく、延滞税も発生します。
確定申告を正確におこない、適切に納税することが重要です。
年金受給者であっても、不動産売却時には確定申告を忘れずにおこないましょう。
とくに初めて不動産を売却する場合は、確定申告の手続きや書類作成が煩雑に感じられるかもしれません。
その際には、専門家に相談しながら進めることで、確実かつ迅速に申告を完了させることができます。
また、ご自身で進めることが難しい場合は、税務署や税理士事務所に相談することで、必要な書類や手続きの詳細を確認することが大切です。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
年金受給者が不動産を売却する際には、いくつかの注意点があります。
税金や国民健康保険料、生活設計に影響を及ぼす可能性があるため、事前にしっかりと理解しておきましょう。
この章では、年金受給者が不動産売却時に考慮すべきポイントについて解説します。
税金
年金受給者が不動産を売却する際に税金を考慮しないと、予期しない負担が発生する可能性があります。
まず、不動産売却によって発生する譲渡所得税と住民税は無視できません。
これらの税金を売却前に考慮しておかないと、予想以上の高額な税負担が発生することがあります。
たとえば、譲渡所得税は所有期間に応じて異なる税率が適用され、とくに所有期間が5年以下の短期所有では39.63%という高い税率が課されます。
所有期間が5年を超えると、税率は20.315%まで下がるため、税率の違いを把握しているかどうかで節税効果が大きく変わるでしょう。
税金を見落とすと、手元に残る売却益が大幅に減少し、生活費やほかの重要な支出に充てる資金が不足する可能性があります。
また、確定申告をおこなわない場合、特別控除を受けられず、延滞税が発生するリスクもあります。
これにより、税務署からのペナルティが課され、さらに負担が増すことになるでしょう。
したがって、不動産売却を検討する際には、税金について事前にしっかりと計算し、必要な手続きをおこなうことが不可欠です。
国民健康保険料
次に、年金受給者が不動産を売却する際には、国民健康保険料の増加にも注意が必要です。
75歳以上の後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得によって決定されます。
不動産売却によって所得が増えると、翌年度の国民健康保険料が増加する可能性があります。
多くの方が「不動産売却をすると支給額が減る」と感じるのは、国民健康保険料の増加が原因です。
しかし、これは年金額が減ったわけではなく、支払う保険料が増えたことによるものです。
このため、不動産売却を検討する際には、国民健康保険料の増加についても考慮する必要があります。
適切な対策を講じることで、後の生活設計に支障をきたさないようにすることが大切です。
生活設計
最後に、不動産売却が生活設計に及ぼす影響についても注意が必要です。
不動産売却によって得た利益は、一時的な収入として計上されるため、長期的な生活設計に影響を与える可能性があります。
とくに、高額な譲渡所得が発生した場合、翌年度の所得税や住民税、国民健康保険料が増加することがあるでしょう。
これにより、実際の手取り額が減少し、生活費や医療費などの支出に影響を及ぼす可能性があります。
また、介護保険の自己負担額も所得に応じて変動するため、不動産売却による所得増加が影響を与えることもあります。
これらの要素を総合的に考慮し、不動産売却後の生活設計をしっかりと立てることが重要です。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても年金支給額は減額されませんが、障害基礎年金を受け取っている方は注意が必要です。
年金受給者が不動産を売却する際には、譲渡所得税と住民税が課税されることや、確定申告が必要であることを理解し、適切に対処することが重要です。
また、税金や国民健康保険料の増加、生活設計に及ぼす影響を事前に理解し、適切に対処する必要がある点に注意しましょう。
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