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不動産売却時に必要な付帯設備表とは?作成時の注意点も解説

不動産売却時に必要となる付帯設備表とは?作成時の注意点も解説

土地や建物を売るとき、売主側で準備する書類がいくつかあります。
そのなかの一つが、付帯設備表」というものです。
不動産取引におけるトラブルを防止するために必要となるので、提出期限までに揃えておく必要があります。
そこで今回は、付帯設備表とはどのようなものなのか、記載事項や作成時の注意点について解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

不動産売却で必要となる付帯設備表とは?

不動産売却で必要となる付帯設備表とは?

まずは、付帯設備表とはどのようなものなのかについて解説します。

付帯設備表とは?

付帯設備表とは、物件とともに引き渡す設備の内容、状態、不具合の有無などを記載した書類のことです。
建物を売却する際には、建物自体だけでなく、一般的に付随する設備も買主に引き渡します。
たとえば、キッチンには、コンロやビルトイン食器洗い乾燥機が含まれるでしょう。
お風呂の場合は、バスタブやシャワーヘッドが該当します。
給湯器や冷暖房設備も付帯設備表に含まれます。

必要な理由とは?

不動産売却時に付帯設備表が必要な理由は、取引におけるトラブルを防止するためです。
設備はもともと売主が使用していたものであるため、傷が付いていたり不具合が生じていたりする可能性があるでしょう。
中古物件の場合、一般的に付帯設備も中古品であり、新品ではありません。
そのため、以下のようなトラブルが発生することがあります。

●売主からエアコンが付いていると聞いていたが、付いていなかった
●給湯器の型式が古すぎて、これなら不要だったから取り外してほしい
●使っていたら故障したのだが、引き渡しの時点壊れていたのではないか?


中古物件の不動産売却では、上記のような付帯設備に関するトラブルが多くあります。
そのため、売主と買主は付帯設備表にて、事前に設備の内容や状態を細かく共有しておくことが重要になります。

不動産売却における物件状況確認書とは?

付帯設備表と混同しやすい書類の一つに、物件状況確認書があります。
物件状況確認書とは、物件そのものに関する情報が記載されている書類のことです。
雨漏りや給排水管の不具合がある場合は、物件状況確認書にその内容を記載してください。
築年数が経過している物件の場合、リフォームや増改築がおこなわれていることがあります。
いつどのような工事がおこなわれたのか、またリフォームした箇所についても情報として共有が必要になるでしょう。
雨漏りの修繕や給排水管の交換がおこなわれている場合は、修繕の履歴として記載します。

作成するタイミングとは?

一般的な期限は、売買契約の締結前までです。
付帯設備表の署名部分には、下記のことが記載されています。
引き渡す物件に対し、売主が買主に対して付帯設備の内容と状態を説明した
つまり、付帯設備表の記載事項については、売主が買主へ説明する義務があるということです。
買主側は付帯設備表と実際の設備を付け合わせながら、内容を確認していくので、売買契約の締結前にまでに準備なさってください。

不動産売却で必要となる付帯設備表の記載事項

不動産売却で必要となる付帯設備表の記載事項

続いて、不動産売却で必要となる、付帯設備表の記載事項について解説します。

記載事項1:主要設備

不動産売却時の記載事項としてまず挙げられるのが、主要設備です。
主要設備とは、下記のものが該当します。

●給湯関係の設備
●空調関係の設備
●水回りの設備


給湯関係には、給湯器の場所や熱源の種類を記載します。
熱源は、ガス、電気、灯油などが含まれます。
空調関係については、冷暖房機や換気扇の場所、及び使用する熱源を記載するようにしましょう。
床暖房や全館空調が導入されている場合、それを魅力と感じて購入する方も少なくありません。
そのため、設備の状態を確認し、正確に記載することが重要です。
また、水回りの設備には、キッチンのシンク、バスタブ、シャワー、洗面台、便器、温水洗浄機、水栓、洗濯用水栓などが一般的に記載されます。
水回りの設備はカビや汚れ、劣化が現れやすい場所であるため、入念に調査することが大切です。

記載事項2:そのほかの設備

そのほかの設備も、記載事項の一つです。
そのほかの設備として記載するのは、下記のものとなります。

●照明関係の設備
●収納関係の設備
●建具関係の設備
●上記以外の設備


屋内の照明器具や屋外の照明器具(玄関、駐車場など)は、照明関係の設備として記載します。
収納関係の設備には、床下収納、シューズクローゼット、押し入れ、つり戸棚、パントリーなどが含まれます。
建具関係の記載事項に該当するのは、雨戸、シャッター、網戸、ふすま、障子、ドアなどです。
カーテンレールやテレビアンテナなど、上記以外の設備は「そのほかの設備」として記載してください。
また、車庫や物置、庭木、門塀、ウッドデッキなど室外にあるものを引き渡す方もいらっしゃいます。
これらも一般的には「そのほかの設備」の項目に記載されます。

記載事項3:特定保守製品

特定保守製品とは、メーカーによる保守が必要な設備を指します。
室内式瞬間湯沸器、石油給湯器、石油風呂がまなどが該当します。
設備の保証書がある場合は、不動産売却時に一緒に添付してください。

不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

最後に、不動産売却に必要な、付帯設備表を記入するときの注意点について解説します。

注意点1:動作確認をおこなう

注意点としてまず挙げられるのが、動作確認をおこなうことです。
付帯設備表とは、不動産売却におけるトラブルを防止するために作成するものです。
しかし、設備は元々自身が使用していたものであるため、傷が付いていたり不具合が生じていたりする場合があります。
なかには故障していて、動かない設備を引き渡してしまうケースもあるでしょう。
設備が使用できなければ、物件とともに引き渡されたもの(費用がかからないもの)であっても、買主は複雑な心境になる可能性があります。
そのため、作成時には動作確認をおこなうことが重要になります。
しかし、物件に住んでいた売主側は、不具合に慣れてしまっている可能性があるでしょう。
例えば「ドアの開閉がしにくい」といった不具合も、客観的な評価ができないかもしれません。
動作確認をする際は、不動産会社などの第三者に立ち会ってもらい、客観的な目線でチェックしてもらうことをおすすめします。

注意点2:残しておきたいものがあれば相談する

残しておきたいものがあれば、相談することも不動産売却時の注意点の一つです。
エアコンやウッドデッキ、庭木など、簡単に撤去できないものは、売却時に置いておきたいと考える方が多いでしょう。
しかし、本来は売主側がすべて処分するべきものです。
買主側で処分する場合、費用や手間がかかるため、了承を得た上で残しておくようにします。

注意点3:経年劣化について記載しておく

設備は経年劣化により、状態が悪化することがあります。
耐用年数が近いものや超えているものは、引き渡し後にすぐ故障する可能性があるでしょう。
経年劣化が生じていることを記載しておけば、不動産売却時のトラブルを防ぐことができます。

まとめ

付帯設備表とは、物件とともに引き渡す設備について、内容や状態、不具合の有無などを記載した書類です。
記載すべき情報は、給湯関係や水回りの設備、収納関係や保守が必要な設備などとなります。
動作確認をおこなうことや、残しておきたいものがあれば相談することなどが注意点です。