不動産売却で介護保険料はどうなる?親を説得するときのポイントとは?
介護保険料は所得額に応じて決まります。
そのため、不動産売却すると介護保険料も値上がりするのではないかと、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
また、介護のため実家を売却したくても、親の説得でお困りの方もいることでしょう。
そこでこの記事では、不動産売却と介護保険料との関係や気を付けたいポイントを解説します。
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不動産売却で介護保険料が上がる理由とは?
介護保険をはじめとする公的保険料は、所得に応じて金額が決まります。
まずは、介護保険料の仕組みを確認していきましょう。
介護保険料とは?
介護保険料とは、40歳から65歳の公的保険加入者が負担する保険料のことです。
65歳以上は第1号保険者、40歳から65歳未満は第2号保険者に該当し、以下の基準で保険料が決まります。
第1号保険者の場合
第1号保険者は、お住まいの自治体によって介護保険料は異なります。
基本的には所得が多いほど保険料も高くなり、神奈川県川崎市の場合は2万2,730円から21万2,180円(年額)です。
第2号保険者の場合
第2号保険者は、4月から6月の給与から決まる標準報酬月額に、介護保険料率を乗じて決まります。
このときの保険料率は、勤務先やお住まいの地域により異なります。
また、自営業など国民健康保険に加入しているときには、所得割額と均等割額を足したものが介護保険料です。
●所得割額=(総所得金額−介護分基礎控除額)×介護分所得割料率
●均等割額=介護分均等割額×加入者数
2018年度以降の不動産売却では保険料が上がらないことが多い
前述のとおり、所得がアップすれば、介護保険料も上がることがわかりました。
しかし、一定の要件を満たしていれば、2018年度以降の不動産売却で介護保険料は上がりません。
2018年度以前は、介護保険料の計算にあたり、不動産売却の特別控除を考慮していませんでした。
そのため、不動産売却で少しでも利益が出れば、介護保険料がアップする可能性がありました。
しかし、2018年度以降は、介護保険料の計算でも特別控除が考慮されるようになっています。
たとえば、一定の要件を満たすマイホームを売却たときには、譲渡所得から最大で3,000万円が控除されます。
一般的なマイホームであれば、譲渡所得は3,000万円に収まることが多いでしょう。
したがって、不動産売却で譲渡所得がゼロになる(所得税・住民税が増えない)ときには、介護保険料も増えないことになります。
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介護をきっかけに不動産売却するときの説得方法
親の介護が必要となり、同居や老人ホームへ入居するために、実家を不動産売却することもあるでしょう。
しかし、長年住み慣れた自宅を手放すのに抵抗感のある親は少なくありません。
親がなかなか自宅を売却したがらないときには、どのように説得すれば良いのでしょうか。
そのようなときに試したい説得のポイントを見ていきましょう。
固定資産税が無駄な出費となる
誰も住んでいない空き家でも、毎年固定資産税が発生します。
そして、都市計画区域のうち市街化区域内に所在するときは都市計画税も課せられます。
さらに、地価が上がれば税金も上昇することを伝えると良いでしょう。
空き家にはさまざまなリスクがある
マイホームを売却すると、譲渡所得から最大で3,000万円が控除されますが、この特別控除の適用を受けるためには以下の期限があります。
●自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
●家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
●家屋を取り壊してから譲渡契約を締結する日まで、そのほかの用途に敷地を使用していないこと
不動産売却が遅れてしまうと、特別控除を受けられなくなるリスクがあります。
そうすると、譲渡所得に課税されるだけでなく、介護保険料も高くなる可能性があるため注意が必要です。
そのため、空き家になる見込みの高い実家は、なるべく早く売却する必要があることを理解してもらうと良いでしょう。
税金の優遇を受けられなくなる
住宅用地は、固定資産税の負担を軽くするために特例措置が適用されています。
●小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が1/6になる(都市計画税は1/3)
●一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額が1/3になる(都市計画税は2/3)
しかし、空き家を不動産売却せずに放置すると、特定空き家に指定されるおそれがあります。
特定空家に指定されると、上記の特定措置を受けられなくなり、税金は高くなります。
特定空家に指定されるリスク
誰も住んでいない放置された空き家は劣化が進みやすく、損壊のリスクが高まります。
地震や台風などの自然災害で損傷が生じても、すぐに対処できないことも多いでしょう。
このほか、不法侵入や放火などの犯罪に巻き込まれるなどのリスクが高まります。
このようなリスクの高い建物は、特定空家として行政から指導や命令を受けることになります。
命令等を受けても改善しなければ、最終的には行政代執行で強制的に建物を解体されてしまうので注意しなければなりません。
介護をきっかけに離れることになった自宅は、管理の手も行き届きにくくなるでしょう。
建物が劣化し特定空家に指定されてしまう前に、不動産売却を検討してもらうとことが大切です。
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介護をきっかけに不動産売却するときのポイント
介護に向けて不動産売却するときは、時間的な猶予があまりないことも多いのではないでしょうか。
また、所有者である親に代わり、子どもが手続きを進めたいケースもあるでしょう。
このような場合には、次のポイントを抑えておくのがおすすめです。
早めに不動産売却の準備を進める
不動産売却について、親と話し合うのは気が引けるかもしれません。
しかし、不動産売却はどんなにスムーズに進んだとしても3か月はかかります。
古い家屋の場合、測量が必要だったり、買主が見つかりにくかったりなどして、さらに時間がかかることが予想されます。
そのため、なるべく早い段階で不動産売却の話し合いを済ませるようにしましょう。
余裕のあるスケジュールで不動産売却を進められれば、売り急ぐ必要がないため、より良い条件での取引も期待できます。
信頼できる不動産会社に依頼する
不動産売却は、基本的に所有者本人が手続きをおこなわなければなりません。
そのため、子が代理人として手続きする際は、委任状を作成する必要があります。
不動産会社によっても得意とする分野は異なるので、代理人による手続きに詳しい不動産会社へ依頼するのがおすすめです。
買取を利用する方法もある
不動産会社によっては、仲介だけでなく買取に対応している場合があります。
実家は売却したくても、築年数が古い・不便な場所にあるなどの理由で、なかなか買主が見つからないこともあるのではないでしょうか。
しかし、不動産会社なら、そのような訳あり物件でも買い取ってくれる場合があります。
そもそも買主を募る必要がなくなるため、売却活動に時間や手間をかけたくないときにもおすすめです。
今すぐに介護費用を工面したい場合にも、買取を利用すればスケジュール調整しやすいでしょう。
確定申告を忘れないようにする
3,000万円の特別控除を利用するためには、不動産売却した年の翌年2月中旬から3月中旬に確定申告しなければなりません。
また、譲渡損失が発生したときも、確定申告により税金の還付を受けられる場合があります。
そのため、親に代わって不動産売却した場合には、確定申告の手続きも代わりにおこえるよう準備を進めておきましょう。
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まとめ
介護をきっかけに不動産売却しても、介護保険料が必ず上がるわけではありません。
ただし、3年以内に売却しなければならないなどの注意点もあります。
そこで、実家を手放すことに決めたら、なるべく早く親と話し合い、不動産売却の準備を進めていくことが大切です。
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